個人破産手続きをしたからといって海外旅行に行けなくなるわけではありません。むしろ、破産手続き後(免責許可確定後)であれば、海外旅行ができます。もっとも、次の期間には、一定の制限があります。
1. 準備中
手続を依頼している弁護士等に必ず相談報告してください。
2-1. 申立後(同時廃止手続の場合)
手続を依頼している弁護士等に必ず相談報告してください。
2-2. 申立後(管財手続の場合)
手続を依頼している弁護士等に相談した上で、裁判所に許可をもらう必要があります。
3. 手続終了後(免責許可確定後)
海外旅行は自由です。もっとも、個人信用情報機関に事故情報として登録されているので、しばらくの間、クレジットカードを作成利用することはできませんので、現地において現金等での支払いが必要となります。
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- 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
-
A
退職金の有無、及び、その金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金証明書等を取得してもらう必要があります。もっとも、基本的には、お勤め先に対し、破産をすること自体を報告する義務はありませんので、退職…
- 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
- A
個人破産手続きをしたからといって海外旅行に行けなくなるわけではありません。むしろ、破産手続き後(免責許可確定後)であれば、海外旅行ができます。もっとも、次の期間には、一定の制限があります。
1. 準備中
手続…- 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
- A
携帯電話の機種代金を割賦で支払っている場合には、当該割賦販売契約に基づく債務も、他の債務と同様に扱われますので、機種代金だけを支払うことができなくなります。機種代金を支払えないので携帯電話会社との契約が解約され、電話が使用で…
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- A
基本的に、会社からの前借は借金であることに変わりありませんので、破産手続きにおいて、銀行や消費者金融からの借金と同様に扱います。支払停止もしくは支払不能になった時点から会社にだけ返済してはいけませんし(債権者平等の原則)、債…
- 返済が苦しくなりカードで沢山新幹線のチケットを購入して換金してしまいました。破産はできませんか?
- A
支払える見込みがないのにチケットを大量に購入して換金ショップで換金する行為は免責不許可事由にあたり、借金の帳消しが認められない可能性もあります。
ただし、換金率、換金額、経緯等を考慮して免責が認められる場合もありま…- 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
- A
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりし…
- 自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
- A
個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
1. 高額の財産の処分の可能性
破産は、財産を処分して、借金の返済に充てる制度です。そのことから、裸一貫にされるわけではありませんが、…- 破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
- A
本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを 一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
しかし、販売所が…- 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
- A
ただちに、生命保険契約を解約しなければならなくなるわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。
解約返戻金額が20万円以下の場合には、生命保険契約を解約する必要はありません。他方、解約返戻金額が20万…
- 破産は一度するともうできないのですか?
- A
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